タイの麻薬事情
タイで大麻が解禁され、誰でも簡単に手に入れられるようになったことをご存知でしょうか?
2022年6月9日にタイで大麻が合法化されたことで、現地に派遣された従業員が大麻を手に入れやすくなりました。
しかし、大麻の容易な入手は他の犯罪を引き起こす可能性があり、日本の法律では罰則が課されることもあります。タイに派遣された従業員が大麻を使用した場合、個人のみならず会社にも大きな損失が生じる可能性が高まります。日本のメディアで報じられると、その損失はさらに拡大します。
2022年6月9日にタイで大麻が合法化されたことで、現地に派遣された従業員が大麻を手に入れやすくなりました。
しかし、大麻の容易な入手は他の犯罪を引き起こす可能性があり、日本の法律では罰則が課されることもあります。タイに派遣された従業員が大麻を使用した場合、個人のみならず会社にも大きな損失が生じる可能性が高まります。日本のメディアで報じられると、その損失はさらに拡大します。
- 会社の信用低下
- 会社の利益損失
このようなことにならないために、企業様はタイの大麻事情を知り、対策を講じる必要があります。
1.タイの大麻の現状
タイで大麻が解禁された背景には「経済成長を急拡大させたい」というタイ政府の思惑があります。そしてそのために、タイ政府は下記計画を行っております。
上図は、バンコクで観光客をはじめとする多くの外国人で賑わうBTS Nana駅とBTS Asok駅に挟まれたエリア(スクンビット ソイ4交差点とスクンビット ソイ21交差点の区間)です。こちらは5つ星ホテルや世界的に有名な金融機関などが入るテナントビルがあり、アジア一とも言われる歓楽スポットが混在する場所です。昼間は完全にビジネス街の顔を見せる一方、夜はバックパッカーの聖地といわれるカオサン地区と同様バンコクの大麻ショップのメッカとなります。日本で例えるなら東京新宿駅や大阪梅田駅から徒歩1分圏内に大麻ショップが乱立しているといった状況です。
▼大麻の営業許可を取得している店舗が、下記の画像にある店舗です。これらの店舗はスクンビット通りに面していて、マリファナショップとしても営業しています。
▼次の写真の店舗は徐に大麻マークを掲げている店舗です。
▼スクンビット通りのナナからアソーク駅の約500メートル間にある大きめのソイ(大通りに対しての脇道)だけで、大型店も含め数十軒の大麻ショップが存在しています。
下記写真がその一部の店舗です。
上記で紹介した場所以外にも大麻ショップはあります。
▼先ほど紹介した、メイン地域であるナナからアソーク間だけではなく、それ以外の大きいソイでも以下写真のような店舗が複数存在します。(写真はソイ22)
▼バンコク各地の(ホリデイイン等世界チェーンも含む)中大型ホテル1階にも大麻ショップが存在します。
▼ハイソエリアという外国人が多数、住むといわれている地域でも大麻ショップは多く出店しています。(写真はプロンポン~トンロー間のスクンビット通りに面した大型店)
▼外国人が多く住む地域の高級コミュニティモール前の築古コンドミニアム1階の出店例です。(写真はトンロー・Jアベニュー前)
▼BTS駅直下の大麻ショップも多く存在しています。(下記写真:写真はBTSトンロー駅)
▼メイン通りであるスクンビット通りでは大麻草を食材にいれたレストラン(ハッピーレストラン・ハッピーフードと呼ばれている)も存在します。
しかし日本の外務省のホームページには、「大麻が合法化されている国でも、大麻に手を出すことで罪に問われることがあるので、決して手を出さないでください。」と明記されています。
そのためタイに従業員を派遣する日本の企業様は、従業員が大麻に手を出さないように、できる限り対策を講じる必要があります。
では実際の記事などをもとに、現在のタイの大麻事情について詳しく見ていきます。
- 100万株を国民に無料配布
- 大麻栽培を盛んにし景気を拡大させようとしている
■ 実際の写真を添えて説明します。
▼大麻の営業許可を取得している店舗が、下記の画像にある店舗です。これらの店舗はスクンビット通りに面していて、マリファナショップとしても営業しています。
▼先ほど紹介した、メイン地域であるナナからアソーク間だけではなく、それ以外の大きいソイでも以下写真のような店舗が複数存在します。(写真はソイ22)
■ 現状のまとめ
このように、日本人でもタイにいれば大麻がどれほど身近な存在で手を出しやすい環境にあるのかがわかります。しかし日本の外務省のホームページには、「大麻が合法化されている国でも、大麻に手を出すことで罪に問われることがあるので、決して手を出さないでください。」と明記されています。
日本の大麻取締法は、国外において大麻をみだりに、栽培したり、所持したり、譲り受けたり、譲り渡したりした場合などに罰する規定があり、罪に問われる場合があります。そのため、大麻が合法化されている国でも、大麻には決して手を出さないようにしてください。引用元:外務省(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_yakubutsuchuui.html)
そのためタイに従業員を派遣する日本の企業様は、従業員が大麻に手を出さないように、できる限り対策を講じる必要があります。
では実際の記事などをもとに、現在のタイの大麻事情について詳しく見ていきます。
2.現在のタイの大麻事情
下記のような実態が現在タイではみられています。
実態 1
娯楽目的と思われる大麻ビジネスが急増
バンコク各所で娯楽目的での大麻の販売所が出現している。 「大麻ソムリエ」と 呼ばれる専門家が接客し、食用と喫煙用を扱う店舗も。 |
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引用元: | アジアエクスプレス(https://www.nna.jp/news/2437586) |
タイでは大麻合法化により、以下のような大麻ビジネスが盛んになってきていています。
一見カフェのような店舗に、娯楽用と思われる大麻が陳列されている場合も多々あります。 事業用ライセンスを取得していれば大麻の加工・抽出・販売ができても、大麻購入者が「娯楽での大麻使用」することは禁止されています。
このようにタイにいると、大麻をすぐそばに感じるようになります。適法と主張する人が多いと、大麻に手を出す日本人がいてもおかしくはありません。
- 大麻カフェ
- 大麻農家
- 大麻ツアー
一見カフェのような店舗に、娯楽用と思われる大麻が陳列されている場合も多々あります。 事業用ライセンスを取得していれば大麻の加工・抽出・販売ができても、大麻購入者が「娯楽での大麻使用」することは禁止されています。
このようにタイにいると、大麻をすぐそばに感じるようになります。適法と主張する人が多いと、大麻に手を出す日本人がいてもおかしくはありません。
実態 2
大麻中毒者が4倍になりタイの法律整備もされてきている
事実上の全面解禁だが、混乱が目立つ。吸引は医療目的に限定しているが、実際には娯楽での使用が後を絶たないためだ。 大麻の中毒者は解禁前の4倍近くに増え、政権内でも批判が噴出している |
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引用元: | 日本経済新聞(https://www.nikkei.com/article /DGXZQOGS153B80V11C22A2000000/) |
2023年1月現在、タイで大麻の合法化が半年経ったことで大きな問題が浮上してきています。その問題は下記2つです。
2023年2月、タイで大麻中毒者が急増したことを受け、幻覚作用が強い部分については身分証明証がないと購入できない案も出てきています。またその現状を重く受け止め、大麻を規制する法改正に向かう動きもあります。
大麻の規制がタイで強くなったときに、日本人従業員が逮捕されてしまったら会社の損失も計り知れません。
だからこそ、企業様はタイの大麻事情を知っておく必要があります。
- 大麻中毒者が4倍ほどに急増
- 娯楽での大麻使用が後を絶たない
大麻草の中で幻覚作用が強い部位の購入に身分証の提示を義務付けるほか、外国人観光客向けの指針も打ち出した。
政策の意図を超えた大麻の乱用が広がり、中毒者は急増している
引用元:日本経済新聞(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGS038U40T00C23A2000000/)
2023年2月、タイで大麻中毒者が急増したことを受け、幻覚作用が強い部分については身分証明証がないと購入できない案も出てきています。またその現状を重く受け止め、大麻を規制する法改正に向かう動きもあります。
大麻の規制がタイで強くなったときに、日本人従業員が逮捕されてしまったら会社の損失も計り知れません。
だからこそ、企業様はタイの大麻事情を知っておく必要があります。
実態 3
大麻の吸引は禁止!禁固もあり?
タイ・バンコク(CNN) タイでアジアの国として初めて、9日から大麻が合法化された。 ただし保健相によれば、娯楽目的で大麻を吸引した場合は厳罰に処せられる。 |
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引用元: | CNN.co.jp(https://www.cnn.co.jp/world/35188764.html) |
タイでは大麻の合法化により、大麻はいつでも楽しめると思っている人も多いです。実際、街中では大麻を娯楽で楽しめるお店が多数出店されています。しかし実際は、娯楽での大麻使用はタイの法律でも禁止されています。飲食店で食事や飲み物に大麻をいれることは許可されています。
もし、この条件を無視して娯楽として公共の場で大麻を吸引すると、タイにおいても罰則が科せられます。(3ヶ月以下の禁固、800ドルの罰金)要するに、
それでも、大麻を吸引できるお店があるということは、無法地帯になっているともいえます。娯楽用大麻は禁止にしているのにも関わらず、飲食店なら飲料・食事に大麻をいれてもいいという曖昧な法律に惑わされている人が多いのでしょう。
もし、この条件を無視して娯楽として公共の場で大麻を吸引すると、タイにおいても罰則が科せられます。(3ヶ月以下の禁固、800ドルの罰金)要するに、
- 大麻を娯楽で吸引 ⇒ タイの法律で禁止
- 飲食店が大麻を飲料・食事にいれて提供 ⇒ タイで合法
それでも、大麻を吸引できるお店があるということは、無法地帯になっているともいえます。娯楽用大麻は禁止にしているのにも関わらず、飲食店なら飲料・食事に大麻をいれてもいいという曖昧な法律に惑わされている人が多いのでしょう。
3.さらなる大麻被害も
タイはカフェで大麻を吸えるほど身近にあるので、大麻に手を出す日本人従業員も現れるかもしれません。もし、大麻に手を出してしまった場合、被害がさらに拡大する恐れもあります。それは個人だけではなく、タイに派遣した企業様にまで及ぶ可能性が非常に高くなります。
それぞれ想定される事例に合わせて、起こりうる被害について見ていきましょう。
それぞれ想定される事例に合わせて、起こりうる被害について見ていきましょう。
リスク1
大麻を吸引しながら運転し、就業中に事故を起こした場合
大麻を吸引した状態で事故を起こしてしまった場合、個人だけではなく企業様に損害賠償請求される可能性が非常に高いです。タイでは飲酒運転の罰則はあっても、大麻を使用した運転に関する法律がありません。(2023年1月現在)
そのような中、
という声もあるほど、お酒同様かそれ以上に大麻の使用により事故リスクが高まります。
また、大麻での事故だと日本のニュース報道もされる可能性が高く、それにより企業様の信用も低下し、取引先からの契約解除の可能性も十分に考えられます。
そのような中、
「大麻の影響下での運転は飲酒運転より厳しく罰せられるべきだ」
引用元:バンコク週報(https://bangkokshuho.com/thaisocial-1056/)
という声もあるほど、お酒同様かそれ以上に大麻の使用により事故リスクが高まります。
また、大麻での事故だと日本のニュース報道もされる可能性が高く、それにより企業様の信用も低下し、取引先からの契約解除の可能性も十分に考えられます。
リスク2
日本国内に大麻を持ち込んでしまった場合
第二十四条 | 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。 |
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2 | 営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する |
引用元 : | 厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=81108000&dataType=0&pageNo=1) |
タイでは気軽に大麻が入手できます。そのため何かの拍子で、ポケットに大麻があり、気づかずに日本にもちこむ従業員もいるかもしれません。万が一、そのまま日本国内に大麻を持ち込んでしまった場合、日本には上記のような厳しい罰則があります。
会社の従業員が日本に戻ってきたときに、大麻の残りがポケットなどに入ってしまっているだけで、税関にとめられます。万が一、メディアに報道されてしまったら会社の信用もガタ落ちです。
会社の従業員が日本に戻ってきたときに、大麻の残りがポケットなどに入ってしまっているだけで、税関にとめられます。万が一、メディアに報道されてしまったら会社の信用もガタ落ちです。
リスク3
違法薬物に手を染めてしまった場合
「大麻は違法薬物の入り口」とメディアでも、よくいわれるのはご存じでしょうか?医療用大麻は合法でも、覚せい剤はタイでも非常に厳しい罰則があります。
タイでは,ヘロイン,覚せい剤などの第1類麻薬を譲渡目的で製造又は輸出入する行為の法定刑は死刑のみであり,また,20グラムを超える第1類麻薬の譲渡又は譲渡目的所持の法定刑は死刑又は無期刑である | |
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引用元: | 犯罪白書(https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/48/nfm/n_48_2_5_3_3_6.html) |
覚せい剤を所持していたり、譲渡を行った場合、タイでは日本以上に厳しい罰則があります。覚せい剤をもっているだけで、死刑か無期懲役です。タイに派遣した従業員が覚せい剤に手を出した場合、重い刑罰が科されることは間違いないでしょう。
従業員が覚せい剤で逮捕され、公になれば会社としての信用もなくなり、甚大な利益損失にもつながることは間違いありません。
タイに派遣している企業様は、駐在員が大麻の利用から大きな犯罪につなげないようにするために対策を講じておく必要があります。
従業員が覚せい剤で逮捕され、公になれば会社としての信用もなくなり、甚大な利益損失にもつながることは間違いありません。
タイに派遣している企業様は、駐在員が大麻の利用から大きな犯罪につなげないようにするために対策を講じておく必要があります。
リスク4
大麻⇒薬物⇒運び屋となってしまう場合
大麻使用から覚せい剤に手を出す人もいると紹介しました。さらに、薬物 ⇒ モラルハザード ⇒ ギャンブル(闇カジノ) ⇒ 借金 ⇒ 運び屋 | |
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このような流れで悪人がはびこっているのが現実です。1つの軽い犯罪から思いもよらずに連鎖してくこともあるため、タイに従業員を派遣している企業様は細心の注意を図る必要があります。
リスク5
大麻中毒になってしまう場合
タイでは大麻の合法化により、大麻中毒者が半年で4倍ほど増えてしまっています。大麻中毒になると以下のような症状が出てくる可能性があります。
- 自分が魂のようになり自分をみる幻覚作用
- 長時間、眠る
- 運動能力の低下
- 記憶障害
- 気分が高揚しテンションがあがる
- いきなり笑う
- 引きこもりになる人もいる
- 目が充血
- 食欲がなくなる
- 誰でもありえる出資からの警察沙汰になる場合
たとえタバコよりも害がないと言われても、大麻中毒になると非常に危険な症状を引き起こす可能性があります。
リスク6
タイ人女性との出会いにより中毒になってしまう場合
日本人従業員がタイ人女性と接し、大麻・薬物に手を出してしまうこともあります。これはタイ人女性の多くがナイトワーカーであり、大麻薬物嗜好者の方が多く、大麻・薬物の連鎖に巻き込まれてしまう可能性があるためです。
タイで大麻を使用することは、日本で喫煙することと同じような感覚といわれています。
タイで大麻を使用することは、日本で喫煙することと同じような感覚といわれています。
そして、タイ駐在員が大麻・薬物の乱用で中毒化した状態で日本に帰国し、大麻などを使用してしまい逮捕される可能性があります。
リスク7
誰でもありえる出資からの警察沙汰になる場合
タイにいると、大麻ショップ出資の話をタイの現地の方からされることがあります。そしてその出資書類のサインを書いただけのつもりが、実は自分が大麻ショップの責任者になっており、営業許可をとってないなどの関係で警察沙汰になる事例があります。この事例に嵌められる人は駐在員だけではなく、その駐在員の妻などもなりうるのです。
タイに派遣した従業員だけではなく、一緒に生活している人の素行もチェックをし、事前にリスク回避することが会社を守ることにもつながります。
タイに派遣した従業員だけではなく、一緒に生活している人の素行もチェックをし、事前にリスク回避することが会社を守ることにもつながります。
リスク8
副業で大麻栽培をはじめてしまう場合
副業で大麻栽培を従業員が始めてしまう場合が想定されます。
結果、交友関係も悪化し倫理観が欠如し、情報の持ち出しなどで会社のリスクになることもあります。
結果、交友関係も悪化し倫理観が欠如し、情報の持ち出しなどで会社のリスクになることもあります。
リスク9
タイで大麻を合法的に入手し日本へ持ち込みした場合
前述のとおり、タイでは大麻を合法的に入手することが容易です。そして大量に入手した大麻を日本国内で販売しようと、日本国内に持ち込む人が後を絶ちません。日本国内で栽培するよりも、タイで合法的に入手する方がリスクが少ないからタイから密売する計画を立てるのでしょう。
そして、大麻を日本で密売しようとする反社会勢力も存在します。
これはタイが特殊詐欺の拠点のひとつでなる場合が多く、犯罪に手を染めやすい人が多く活動しているためです。
このような日本人がタイでは近くにいるからこそ、大麻の日本への持ち込みに至る場合が多いです。
では、実際にどのような対策が企業様には求められているのでしょうか。
そして、大麻を日本で密売しようとする反社会勢力も存在します。
これはタイが特殊詐欺の拠点のひとつでなる場合が多く、犯罪に手を染めやすい人が多く活動しているためです。
このような日本人がタイでは近くにいるからこそ、大麻の日本への持ち込みに至る場合が多いです。
では、実際にどのような対策が企業様には求められているのでしょうか。
4.タイに派遣している企業様に求められる対策
タイでは、大麻が生活をしている上で身近な存在になっています。タイに派遣している従業員やタイ人の従業員が大麻に手を出すことは十分に考えられます。
もし、タイに派遣している従業員が、大麻に手を出したらどうなるでしょうか?
大麻を日本へ持ち込んだり、覚せい剤に手を出してしまったりすると、メディアに取り上げられる可能性が非常に高いです。このような事態になったら会社の損害は計り知れません。
タイへ従業員を派遣している企業様は、できる限りの対策を講じる必要があります。
対策としては、就業規則の改変や、従業員の定期的な大麻検査などが挙げられますが、それ以上に重要なのが素行調査となります。
もし、タイに派遣している従業員が、大麻に手を出したらどうなるでしょうか?
大麻を日本へ持ち込んだり、覚せい剤に手を出してしまったりすると、メディアに取り上げられる可能性が非常に高いです。このような事態になったら会社の損害は計り知れません。
タイへ従業員を派遣している企業様は、できる限りの対策を講じる必要があります。
対策としては、就業規則の改変や、従業員の定期的な大麻検査などが挙げられますが、それ以上に重要なのが素行調査となります。
ご提案
従業員の平時における行動把握(素行調査)の必要性
法令遵守の確認
企業には、海外駐在員が駐在する国の法令や規制を遵守する責任があり、駐在員が法令違反を犯した場合、企業自身も責任を問われる可能性があります。駐在員の素行調査を定期的に行うことで法令遵守の確認及び(問題がある場合)早期対応が可能となります。
企業イメージの保持
駐在員の不適切行動は、その企業のイメージに悪影響を与える可能性があります。
駐在員の不適切行動は、それが些細なことであってもSNSネットワークが発展した現代においては、それまで築いてきた現地での企業イメージを根底から崩すことに繋がりかねません。駐在員の素行調査を行うことで危険因子を事前に把握することで駐在員のケアも含めた先手先手の対応が可能となります。
駐在員の不適切行動は、それが些細なことであってもSNSネットワークが発展した現代においては、それまで築いてきた現地での企業イメージを根底から崩すことに繋がりかねません。駐在員の素行調査を行うことで危険因子を事前に把握することで駐在員のケアも含めた先手先手の対応が可能となります。
安全確保
駐在員の不適切行動が本人だけでなく、所属企業自体の安全を脅かす可能性があります。
違法な薬物やカジノ、売春行為などはもちろん、それほどの罪悪感もなく行っている経費の水増し等にも反社会勢力が深く係わっていることが多くあります。駐在員が反社会的勢力に弱みを握られることは、本人だけの問題では済まず、会社にとっても非常に大きな危険因子となります。
駐在員の素行調査を通じて、事業や御社自体の安全確認、確保が必要です。
上記の他にも、駐在員がその国の文化や社会環境に適応できているか。現地特有のビジネスマナーを十分に理解しているかなど、職務遂行に必要な能力の確認等も必要です。
弊社「在タイ中小企業調査組合」はタイでの素行調査の専門家であるため、個人情報の保護や倫理的な問題に十分に配慮し、合法的で公正な手続きに則った調査を行うことが可能です。
違法な薬物やカジノ、売春行為などはもちろん、それほどの罪悪感もなく行っている経費の水増し等にも反社会勢力が深く係わっていることが多くあります。駐在員が反社会的勢力に弱みを握られることは、本人だけの問題では済まず、会社にとっても非常に大きな危険因子となります。
駐在員の素行調査を通じて、事業や御社自体の安全確認、確保が必要です。
上記の他にも、駐在員がその国の文化や社会環境に適応できているか。現地特有のビジネスマナーを十分に理解しているかなど、職務遂行に必要な能力の確認等も必要です。
弊社「在タイ中小企業調査組合」はタイでの素行調査の専門家であるため、個人情報の保護や倫理的な問題に十分に配慮し、合法的で公正な手続きに則った調査を行うことが可能です。
5.タイの素行調査は「在タイ中小企業調査組合」にお任せください
「大麻の合法化」によって、タイにいる日本人に大麻が身近な存在になっている問題を企業様は、把握しておく必要があります。大前提として日本の大麻取締法は、国外においても大麻の栽培・所持は禁止です。
当組合は、タイを中心にミャンマー・ベトナム・マレーシア・インドネシア・マレーシア・フィリピンなど、東南アジアの素行調査に特化している組織です。追加料金をいきなり請求することなく、事前にしっかりと料金説明をさせていただきます。また、当組合では今まで調査してきた実績として、以下のようなタイ駐在員の問題を発見しています。
現地に行けない担当者様も、お気軽にお問い合わせください。
- 大麻使用しての交通事故で甚大な損害賠償・日本のニュース報道
- 日本国内で大麻をもちこみニュース報道
- 大麻から覚せい剤などに手を出し逮捕
当組合は、タイを中心にミャンマー・ベトナム・マレーシア・インドネシア・マレーシア・フィリピンなど、東南アジアの素行調査に特化している組織です。追加料金をいきなり請求することなく、事前にしっかりと料金説明をさせていただきます。また、当組合では今まで調査してきた実績として、以下のようなタイ駐在員の問題を発見しています。
- 大麻吸引の疑いがある者
- 経費の水増しをしている者
- 現地法人社員の横領している者
- 反社会勢力と付き合っている者
- ギャンブルに依存してしまっている者
- 詐欺業者と取引をしてしまった者
現地に行けない担当者様も、お気軽にお問い合わせください。
6.ご依頼からご報告までの流れ
STEP1. ご相談依頼メールにてお問い合わせ下さい。
STEP2. ご面談ご面談もしくはお電話でご相談の内容を詳しくお聞きします。
STEP3. お見積もりご相談者様とのお打ち合わせに基づいてお見積もりをさせていただきます。
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日本国内法人との契約ですから安心です。
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